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「新型コロナウイルス感染症に関する欠席の取り扱いについて」 4月27日(水)~
2022-04-26
「新型コロナウイルス感染症に関する欠席の取り扱いについて」 4月27日(水)~
(1)本人が新型コロナウイルスに感染していると判明した場合
「学校保健安全法第19条」の規定に基づく出席停止
(感染が判明した日(ただし判明前から欠席の場合は最終登校日の翌日)から保健所(医師)が登校を許可した日まで)
(2) 同居家族の感染が判明した場合
濃厚接触者とし「学校保健安全法第19条」の規定に基づく出席停止
※発熱等の症状が出なければ、保健所から指示された日まで
(3)発熱等の風邪症状が見られる場合(同居家族も含む)
「学校保健安全法第19条」の規定に基づく出席停止
※長崎県新型コロナウイルス感染段階がレベル2以上の場合に適用する。
※本人に37.5 度以上の熱がある場合はレベルに関係なく適用する。
※症状が出た日から快癒した日まで
(症状が続く場合は、必ず医療機関を受診すること)
※同居家族に風邪症状があるために出席停止となる場合は、
同居家族が検査で陰性の結果が出た場合、または、医師から新型コロナウイルス感染症ではないとの診断を受けた場合は登校可能。
(4)同居家族以外で濃厚接触者の可能性が高い場合
保健所または学校の判断で、
学校保健安全法第19条」の規定に基づく出席停止を求める場合があります。
(5)その他
ご家庭で特に不安のある場合は、担任を通じて学校にご相談ください。
補足:クラスや部活で感染者が増加傾向となった場合、学校の判断でクラス単位、部活単位で「家庭学習措置」や「部活動停止措置」にすることがあります。
ご理解とご協力をお願いいたします。